依頼主:30代/女性
ご依頼の経緯
「子供を連れて別居したところ、夫から子の監護者指定と引渡しの審判を申し立てられた。子供の監護権や親権は自分が取りたいがどうすればよいか。」という相談でした。
当事務所の対応
夫からは子の監護者指定と引渡しの審判及びその保全処分が申し立てられていたため、依頼後速やかに裁判所に委任状を提出し、対応に当たりました。
審判及び保全処分では、同居中の監護状況や別居の際に子供を連れて行かざるを得なかった経緯を丁寧に主張するとともに、代理人として夫と子供の面会交流の調整や、別居後の監護態勢の調整を行いました。
家庭裁判所調査官(子供の問題について専門知識を有する裁判所職員)による調査の結果、妻の別居後の監護態勢に問題がないことや夫と子供との交流が行われていることが確認されたため、審判では妻側の主張が全面的に認められ、監護権を獲得することができました。
離婚の際には、引き続いて親権も獲得しました。
古川 司弁護士からのコメント
別居の際に子供を連れて行くことは、最近では社会的な問題として取り上げられることもあり、複雑な問題を孕んでいます。
別居後に相手から子の監護者指定と引渡しの審判を申し立てられた場合、別居の際の子の連れ去りが違法であるとして、子供の引渡を命じられることもあります。
それを避けるには、同居中の監護の状況や別居時に子供を連れて行かざるを得なかった理由を、きちんと裁判所に説明する必要があります。また、別居後の監護態勢の整備や、相手と子供の面会交流の調整も重要な考慮要素となります。
子の監護者指定・引渡しの審判は非常に専門性が高く、弁護士によるサポートが必要な分野です。