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認知やDNA検査を拒む相手に認知をさせるとともに、養育費の支払いを取り決めた事例

依頼主:30代/女性

 

ご依頼の経緯

「交際している男性の子供を妊娠し出産したが、相手は自分の子供であることを否定し、結婚どころか認知もしてくれない。きちんと認知してもらい養育費を貰いたいがどうすればいいか」という相談でした。



当事務所の対応

弁護士から認知及び適正な金額の養育費の支払いを求めたところ、相手は認知を拒むだけでなく生物学上の親子関係の有無を調べるDNA検査の実施も拒否をしてきました。そのため、速やかに認知調停及び養育費調停を申立て、調停の中でDNA検査の実施に同意をさせました。


検査の結果生物学上の親子関係があることが判明したため、認知及び適正な養育費の支払いをすることで調停を成立させました。


古川 司弁護士からのコメント

DNA検査の実施拒否など相手が理不尽な主張を行なったため、速やかに調停を申立てました。調停では、合理的な理由なくDNA検査を拒否すること自体が親子関係を推認させる事情であることなどを主張し、調停委員や裁判官を味方につけてDNA検査に同意するよう相手を説得しました。 相手は養育費についても少しでも減額するよう根拠のない主張を行いましたが、毅然とした対応を行い適正な養育費額で調停を成立させました。

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