依頼主:40代/男性
ご依頼の経緯
「妻とともに別居した子供が、面会交流に私と一緒に暮らしたいと言ってきた。なんとか子供の希望を叶えてあげたいが何か方法はないだろうか。」という相談でした。
当事務所の対応
速やかに子の監護者指定・引き渡しの審判と保全処分を申立て、裁判所にこちらを子供の監護者として指定し、子供の引き渡しを認めるよう求めました。
家庭裁判所調査官(子供の問題について専門知識を有する裁判所職員)による調査の結果、子供が真意からこちらと一緒に生活したいと思っていることなどが認められ、子供の監護権を獲得し引渡しを受けることができました。
古川 司弁護士からのコメント
審判では相手の監護態勢に問題があることやこちらの監護態勢が整っていることなども主張しましたが、この事例で一番大切なのは子供が真意から依頼者の方と一緒に生活したいと思っていることを裁判所にわかってもらうことでした。そのために、これまでの依頼者の方と子供との関係や現在の子供の状況など一つ一つ主張を積み重ねて行くとともに、家庭裁判所調査官による調査についても意見書を提出するなどして依頼者の方をサポートしました。
子の監護者指定・引渡しの審判は非常に専門性が高く、弁護士によるサポートが必要な分野です。