依頼主:50代/男性
ご依頼の経緯
「離婚を求めて別居をしているが、妻から月30万円以上の婚姻費用(妻と子供の生活費)を請求されている。こんな高額な婚姻費用を支払ったのでは私自身の生活が成り立たない」との相談でした。
当事務所の対応
双方の主張する婚姻費用額の差が大きく、婚姻費用調停では金額について合意はできませんでした。そのため、審判という裁判官が婚姻費用を決定する手続きで争いましたが、婚姻費用は妻の請求額の半額程度で決定しました。
古川 司弁護士からのコメント
依頼者の方が個人事業主であったため、正確な収入額がいくらであるのかや、子供たちの教育費を夫婦がどのような割合で負担するべきかなど争点が多岐に渡った事例でした。最終的には、高等裁判所まで徹底的に争い、婚姻費用額を大幅に減額することができました。